fulia
2026/04/14
相続 5

土地・家等々、不動産のご相談何でもお待ちしている梅木です(^^♪

 

最近は気温の寒暖差があり、変わりやすいお天気が続いています。

体調お変わりありませんか?

 

さて今回は法定相続についてお話ししていきます。

国の法律によって「誰が」「どのくらいの割合で」受け継ぐルールのことを「法定相続」と呼びます。

つまり、もめないように決められた分け方です。

1.誰が相続人になるの?

☆配偶者(夫や妻):常に必ず相続人になります。

☆第一順位(子ども):子どもがいれば、配偶者と一緒に相続します。

☆第二順位(親):子どもがいない場合、亡くなった人の親が相続人になります。

☆第三順位(兄弟姉妹):子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

 

2. どれくらいもらえるの?

パターン⓵ 配偶者+子ども

配偶者 1/2

子ども 1/2(子どもが複数いる場合は、その1/2を人数分で均等に分けます)

パターン② 配偶者+ 親 (子どもがいない場合)

配偶者 2/3

親  1/3(父母がいればその1/3をはんぶんづつ分けます)

パターン③ 配偶者+兄弟姉妹 (子どもも親もいない場合)

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4(複数いれば均等に分けます)

となります。

 

まとめ

1.配偶者は絶対にもらえる。

2.次に強いのは子ども。

3.子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の出番。

4.分け方は半分が基本だが、家族の関係によって割合は変わる。

法定相続は目安であり、家族で話し合って変えてもOK。ただし、争いを防ぐための基準になります。

遺言(ゆいごん)があると優先されることもあります。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

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