2026/04/14
相続 5
土地・家等々、不動産のご相談何でもお待ちしている梅木です(^^♪
最近は気温の寒暖差があり、変わりやすいお天気が続いています。
体調お変わりありませんか?
さて今回は法定相続についてお話ししていきます。
国の法律によって「誰が」「どのくらいの割合で」受け継ぐルールのことを「法定相続」と呼びます。
つまり、もめないように決められた分け方です。
1.誰が相続人になるの?
☆配偶者(夫や妻):常に必ず相続人になります。
☆第一順位(子ども):子どもがいれば、配偶者と一緒に相続します。
☆第二順位(親):子どもがいない場合、亡くなった人の親が相続人になります。
☆第三順位(兄弟姉妹):子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
2. どれくらいもらえるの?
パターン⓵ 配偶者+子ども
配偶者 1/2
子ども 1/2(子どもが複数いる場合は、その1/2を人数分で均等に分けます)
パターン② 配偶者+ 親 (子どもがいない場合)
配偶者 2/3
親 1/3(父母がいればその1/3をはんぶんづつ分けます)
パターン③ 配偶者+兄弟姉妹 (子どもも親もいない場合)
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数いれば均等に分けます)
となります。
まとめ
1.配偶者は絶対にもらえる。
2.次に強いのは子ども。
3.子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の出番。
4.分け方は半分が基本だが、家族の関係によって割合は変わる。
法定相続は目安であり、家族で話し合って変えてもOK。ただし、争いを防ぐための基準になります。
遺言(ゆいごん)があると優先されることもあります。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
